③ 当事者の表示
契約の当事者とは、契約を締結する主体であり、原則として契約により発生する
権利義務の主体となるものです(債務整理の際、気をつける)。

当事者は、個人であれば住所と氏名、法人であれば本店所在地の住所と法人
名で特定します。
当事者名を契約条項中で使用する際に、そのつど正式名称を記載していたので
は、字数がかさみ読みづらいので、契約書の前文のところで、
「以下○○株式会社を甲、□□商事株式会社を乙という」と断った上で、それ以降
の部分では、「甲」「乙」と略記するのが通常です( 債務整理の際、気をつける)。

④ 目的条項
第1条として、契約の趣旨・目的や目的物の内容を具体的に記載します。
前文に盛り込んでしまう場合もあります。

⑤ 契約の内容
どんな債権が発生し、どんな債務を負うのかを記載します。
特約条項など、契約の中心となる部分から順に箇条書きに記載します( 債務整理
際、重要)。

⑥ 作成年月日
契約の成立の日を証明する記載として、大変重要です。
日付は、契約の有効期間を確定したり、正当な権限のもとに作成されているか
を判定する基準になります。
実際に契約書を作成した日を記載するようにしましょう。
契約が成立した日付を公に証明したい場合には、公証人役場で確定日付をも
らうのが一般的です。

債務整理の方法

債務整理」と言うとなにやら難しく思われがちだが、実際にはそれほどの事ではない。
債務整理とは、複数の借金を整理し、帳消し~減額返済出来るようにする方法の事を指す。
では、 債務整理の方法はどういったものだろうか。
「自己破産」「個人再生」「特定調停」「任意整理」
この4つを総称して「債務整理」と呼んでいる。では中身はどうなのだろうか。
「自己破産」は一般的に知れ渡っている方法で、支払う能力がない場合や金額が大きい時などに使われる、借金を帳消しにする方法である。しかし、持っている不動産等の資産が無くなる可能性があるので注意が必要である。
「個人再生」は、裁判所を通じ、家などの資産を守りつつ、返済額を大幅に減額して貰う方法である。現在一定の収入がある人はそれに見合った返済額を期限付きで返済するのだ。
「特定調停」は同じく裁判所を通じ、調停委員という人を間に挟み、債権者と債務者同士が顔を合わせて、和解・協議し、返済額を減額して貰う方法である。
「任意整理」は比較的借金の額が少ない人が行う方法で、公的機関を通さず、専門家を間に挟んで、和解・協議し返済額を減額して貰う方法である。